墓地経営許可と宗派宗旨を問わない霊園

墓地経営許可と宗派宗旨を問わない霊園

宗教法人が行う事業には①宗教活動に属する事業②公益事業③公益事業以外の事業(収益事業)があり、「宗派宗旨を問わない霊園経営」は公益事業にあたります

宗教法人法第6条(公益事業その他の事業)

宗教法人は、公益事業を行うことができる。

2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。

宗派宗旨を問わない霊園を経営するには、宗教法人規則への記載が必要となります。墓地経営許可申請の際には「宗教法人規則写し」の提出が求められますので、責任役員会を経た上、宗教法人規則を変更し、所轄庁に対し認証のための申請を行う必要があります。

また、宗教法人が行う事業の種類は登記事項となっていますので変更の登記申請も必要となります。これらの事務手続は、墓地許可手続の過程や許可後に行政から求められることになります。



宗教法人規則記載の一例

第〇〇条(公益事業)

この法人は、次の事業を行う。

〇〇霊園運営事業

2 前項の事業は、別に定める「〇〇霊園運営規程」に基づき、代表役員が管理運営する。

3 第1項の事業に関する会計は、一般会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。


行政書士さいとう法務事務所、 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7、 050-7542-3692
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