墓地経営の許可に関する指針(厚生労働省)

墓地経営の許可に関する指針(厚生労働省)

 墓地経営の許可を始めとした墓地の指導監督に関する事務については、都道府県(指定都市等)が団体委任事務として行っています。その指針として「墓地経営・管理の指針等についてという通知が存在し、その中に「墓地経営の許可に関する指針」という項目があります。以下



2 墓地経営の許可に関する指針

(1)基本的事項

○ 墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が求められること。

○ 経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること。

○ 計画段階で許可権者との協議を開始すること。

○ 許可を受けてから募集を開始すること。


(2)墓地経営主体

○ 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。

○ いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。

○ 墓地経営主体が宗教法人又は公益法人である場合には、墓地経営が可能な規則、寄附行為となっていること。

○ 経営許可申請者が墓地経営を行うことを意思決定したことを証する書類が存すること。


(3)墓地の設置場所及び構造設備

○ 墓地の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること。

○ 墓地の構造設備について、一定以上の水準を満たしていること。


(4)他法令との関係

○ 当該墓地経営を行うに当たり、他制度の許可も要する場合には、当該許可を得たことを証する書類が存すること。


(5)安定的な経営管理計画

○ 安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していること。

○ 自ら土地を所有していること。

○ 土地に抵当権等が設定されていないこと。

○ 当初から過度な負債を抱えていないこと。

○ 中長期的需要見込みが十分行われていること。

○ 中長期的収支見込みは適切であること。将来にわたって経営管理が可能な計画を立てていること。

○ 墓地以外の事業を行っている場合には経理・会計を区分するようにすること。


(6)墓地使用契約

○ 基本的に標準契約約款に沿った内容であること。

○ 契約内容が明確であること。

○ 契約に際し十分利用者に契約内容が説明されるようにすること。その前提として、契約書及び重要事項の説明書が作成されていること。

○ 料金に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるものであること。

○ 使用期限に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるものであること。

○ 契約解除の場合にも使用者の保護が図られていること。


(7)許可の際の条件

○ 許可の際に以下のような条件が付されることが望ましいこと。

 ・ 使用料等を原資とする管理基金の造成

 ・ 監査法人による財務監査の受検

 ・ 財務関係書類の作成、公開 等


(8)現地調査

 ○ 申請内容と実態が合致しているか確認するため、現地調査を行うこと。


行政書士さいとう法務事務所、 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7、 050-7542-3692
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