墓地経営許可が認められる経営主体(宗教法人)

墓地経営許可が認められる宗教法人(条例による条件)

厚生労働省の「墓地経営・管理の指針等について(生衛発第1764号 平成12年12月6日)」によれば、墓地経営主体は「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。」となっています。

結果、墓地を経営できるのは、以下となります。

  • 市町村などの公共団体
  • 宗教法人
  • 公益法人


ここで経営主体として多い、宗教法人の場合ですが…

宗教法人であればどこにでも墓地を造れるということではありません。


例えば、ある市では、市内で墓地を経営できる宗教法人について条例で次のように定められています。

「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「宗教法人」という。)」

 つまり、「登記された事務所を市内に有する」ことが条件とされ、さらに基準としてその期間を10年以上としています。また、その事務所が宗教活動の拠点として実際に活動実績がなくては認められません(首都圏に多く、地方では緩い市町村もあります)


まず、最初に役所で上記を確認することが必要です。


行政書士さいとう法務事務所、 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7、 050-7542-3692
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