住所不明の檀家調査 滞納管理料督促状作成

 昨今、所在がつかめない檀家さんが増えています。郵送物は宛先不明扱いとなり、電話もつながらないなど。そのまま放置していると、無縁墓となってしまいます。結果…お寺の負担が増え、他の檀家さんに対してもいい影響はありません。

原因は、すでに亡くなっていたり、引っ越ししてそのままになっていたりと様々です。


 当事務所が住所不明の檀家を調査し、滞納管理料督促状または承継契約書を作成いたします。お気軽にご相談ください。




無料電話相談について    📞050-7542-3692 (専用IP回線)

当事務所では、墓地・霊園の新設や拡張、霊園運営に関して無料電話相談(初回のみ30分程度)をお受けしております。

【同業者(行政書士)からのご相談には応じかねます】

メール相談はこちら




#行方不明の檀家 #消息不明の檀家 #所在不明の檀家 #住所不明の檀家 

行政書士さいとう法務事務所、 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7、 050-7542-3692
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう